政党等寄附金等特別控除
表示金額は、「政党等寄附金等特別控除」画面又は「寄附金控除」画面で入力した内容を基に算出した控除額です。
個人が支出した以下の寄附金については、寄附金控除の適用を受けるか、寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
- 政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金
- 認定NPO法人等に対する寄附金
- 公益社団法人等に対する寄附金
作成コーナーでは、支出した寄附金について所得控除と税額控除のいずれかを選択して適用できる場合は、所得税額(国税)が最も少なくなるよう自動判定し、控除額を計算します。
計算の結果、税額控除の適用を受けた方が有利であると判定した場合はその控除額を、所得控除の適用を受けた方が有利であると判定した場合には、「寄附金控除の適用有」と表示します。
寄附金控除(所得控除)、政党等寄附金等特別控除(税額控除)の具体的な計算方法
1 寄附金控除(所得控除)
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期
譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
2 政党等寄附金特別控除(税額控除)
(注1) 「その年中に支払った政党等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされ
ます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等
寄附金の額、認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける認定NPO法人等寄附金の額(以下「特定寄附金等の額」と
いいます。)がある場合で、政党等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金等の額の合計額を加算した金額がそ
の年分の総所得金額等の40%相当額を超えるときは、その40%相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した
残額とされます。
(注2) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2千円からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額と
されます。
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