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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住宅耐震改修特別控除

住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(※))

(※) 住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合

控除額は、次に掲げる計算方法により算出します。

(注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。

控除額 = A×10%+B×5%

A 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。以下同じです。)(控除対象限度額を限度)(注1,2)

B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を限度)(注3,4)

(1) 次のイとロの合計額

 イ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額

 ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

(2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額

(注1) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書において確認することができます。

(注2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の控除対象限度額

  令和4年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合は、250万円です。

(注3) Bの控除の適用を受ける場合、自己が所有する家屋であって、かつ、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である要件を満たす必要があります。

(注4) この控除と併せて次の控除の適用を受ける場合のBの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額を限度)となります。

 ・省エネ改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除

 ・バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除

 ・多世帯同居改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除

 ・耐久性向上改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除

  (1) 次のイとロの合計額

   イ 各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象限度額を超える部分の額の合計額

   ロ 各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額

  (2) 各改修工事の標準的な費用の額の合計額

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