住宅特定改修特別税額控除
表示金額は、「住宅特定改修特別税額控除(工事費用等入力)」画面で入力した内容を基に算出した控除額です。控除額の算出方法については、以下のとおりです。
高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)の場合
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)(※)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(※) バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
一般断熱改修工事等(省エネ改修工事)の場合
一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)(※)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(※) 改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
多世帯同居改修工事等(同居改修工事)の場合
多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額(最高250万円)(※)の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(※) 多世帯同居改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
耐久性向上改修工事等(耐久性向上改修工事)の場合
(1) 住宅耐震改修と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合
耐震改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(250万円を限度)※の10%です。
(2) 一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合
一般省エネ改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です。
(3) 住宅耐震改修及び一般省エネ改修工事と併せて耐久性向上改修工事をして居住の用に供した場合
耐震改修工事の標準的な費用の額、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額及び耐久性向上改修工事の標準的な費用の額の合計額(500万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は600万円)を限度)※の10%です。
(※) 改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
その他工事等に係る特別税額控除について
住宅特定改修特別税額控除の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(対象改修工事に係る標準的な費用の額の合計額と 1,000 万円から当該金額(当該金額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額の合計額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額も控除することができます。
対象となる金額は「増改築等工事証明書」に記載されていますので、ご確認ください。
(1)対象となる改修工事に係る標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
(2)対象となる改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
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