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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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配当控除

配当控除の控除額は、以下の(1)から(4)の区分に応じ、それぞれの計算式により算出した金額が表示されています。

(1) その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合

 イ+ロ=配当控除の額

イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。以下同じです。)の金額×10%

ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じです。)の金額×5%

(証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については、2.5%)

(注) 課税総所得金額等とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間は適用なし)、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます(以下同じです)。

(2) その年分の課税総所得金額等が1千万円を超え、かつ、課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円以下の場合

 イ+ロ+ハ=配当控除の額

イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%

ロ (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円を差し引いた金額(A)に相当する部分の金額)×2.5%

ハ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち(A)を超える部分の金額×5%

(注)証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その金額に係る控除率は、2.5%が1.25%、5%が2.5%となります。

(3) 課税総所得金額等から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を差し引いた金額が1千万円を超える場合((4)に該当する場合を除きます。)

 イ+ロ+ハ=配当控除の額

イ (剰余金の配当等に係る配当所得の金額のうち、課税総所得金額等から1千万円と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額(B)に相当する部分の金額)×5%

ロ 剰余金の配当等に係る配当所得のうち、(B)を超える部分の金額×10%

ハ 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額×2.5%

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)

(4) 課税総所得金額等から剰余金の配当等に係る配当所得の金額と証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の合計額を差し引いた金額が1千万円を超える場合

 イ+ロ=配当控除の額

イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額×5%

ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×2.5%

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、1.25%)

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