一定の条件を満たす借入金等
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(借入金又は債務)は、次の(1)から(3)に掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。)で、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされている債務をいいます。
(1) 家屋(住宅借入金等特別控除の対象となる家屋をいいます。)の新築や購入をした場合
その家屋の新築や購入に要する資金に充てるために借り入れた借入金又はその家屋の新築又は購入の対価に係る債務
(2) 住宅の新築や購入とともにその住宅の敷地を購入した場合
① 家屋とその家屋の敷地を一括して購入したとき
その家屋の購入及びその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために借り入れた借入金又はその家屋の購入及びその家屋の敷地の購入の対価に係る債務
② 家屋の新築の日前2 年以内にその家屋の敷地を購入したとき
その家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために借り入れた借入金又は債務で、以下のいずれかの要件を満たすもの(③、④又は⑤に該当するものを除きます。)
- その借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者のそれらの債権を担保するために新築家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
- その借入金又はその敷地の購入に係る債務保証をする者又はそれらの債務の不履行により生じた損害を填補することを約する保険契約を締結した保険者のその保証又は填補に係る求償権を担保するためにその新築家屋を目的とする抵当権の設定がされたこと。
- その借入れをした者又はその敷地の購入者が、その敷地の上にその者の居住の用に供する家屋を一定期間内に建築することをその貸付け又は譲渡の条件としており、かつ、その家屋の建築及び敷地の購入がその貸付け又は譲渡の条件に従ってされたことにつきその借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者の確認を受けているものであること。
③ 宅地建物取引業者から家屋の新築の日前に3 か月以内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入したとき
その家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために借り入れた借入金(⑤に該当するものを除きます。)
④ 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きでその家屋の敷地を購入したとき
地方公共団体等から家屋の新築の日前に購入したその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために借り入れた借入金又はその敷地の購入の対価に係る地方公共団体等に対する債務(⑤に該当するものを除きます。)
⑤ 家屋の新築の日前にその新築工事の着工の日後に受領した借入金によりその家屋の敷地を購入したとき
その家屋の新築に要する資金及びその家屋の敷地の購入に要する資金に充てるために借り入れた借入金で、その家屋の新築工事の着工の日後に受領したもの
(注) ②、③又は④については、家屋の新築に係る上記(1)に掲げる借入金又は債務を有している必要があることに留意してください。なお、①及び⑤については、家屋の新築や購入とその家屋の敷地の購入の両方に係る借入金又は債務が対象とされています。
(3) 増改築等(住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等をいいます。)をした場合
その増改築等に要する資金に充てるために借り入れた借入金又はその増改築等を請け負わせた建築業者等に対するその工事の請負代金に係る債務
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