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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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一定の条件を満たす工事(増改築等工事)

次のいずれかの工事に該当するものであることにつき証明がされた工事です。

  • (1) 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事

(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。

  • (2)マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事((1)に該当するものを除きます。)
  • (3)家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事((1)及び(2)に該当するものを除きます。)
  • (4)建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事((1)~(3)に該当するものを除きます。)
  • (5)一定のバリアフリー改修工事((1)~(4)に該当するものを除きます。)
  • (6)一定の省エネ改修工事((1)~(5)に該当するものを除きます。)

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