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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住宅借入金等特別控除の床面積要件の緩和について

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、原則として、床面積が50平方メートル以上である家屋を取得し、居住の用に供することが必要です。ただし、以下に記載する一定の場合には、この床面積に関する要件が緩和されます。

住宅の取得が特例居住用家屋の取得に該当する場合

特例居住用家屋(注)を取得し、令和4年1月1日以降に居住する場合には、個人が取得した床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である居住の用に供する家屋(買取再販住宅または既存住宅に該当するものを除きます。)についても住宅借入金等特別控除を適用することができます。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用することができません。
(注)特例居住用家屋とは、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年12月31日以前に建築基準法第6条1項の規定による建築確認を受けた家屋をいいます。

住宅の取得が「特別特例取得」に該当する場合

住宅の取得が「特別特例取得」(注)に該当し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住する場合には、個人が取得した床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である居住の用に供する家屋についても住宅借入金等特別控除を適用することができます。ただし、その者の13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用することができません。

(注)「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいいます。

イ 注文住宅(居住用家屋の新築)
  令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

ロ 分譲住宅、中古住宅又は増改築等 
  令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

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