住宅取得後6か月を超えて入居した方
中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(注1)。
•一定の期日(注2)までに、増改築等の契約を締結していること
• 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
•令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
(注1)確定申告書等作成コーナーでは中古住宅の取得と増改築の控除を重複適用される方はご利用いただけません。
(注2)中古住宅の取得をした日から5か月を経過する日又は新型コロナ税特法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月を
経過する日のいずれか遅い日。
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