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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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退職所得のある配偶者・親族がいる方の入力項目(住民税・事業税に関する事項)

個人住民税では、扶養親族等の要件とされる合計所得金額等には、退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)の金額は含めないこととされています。

令和5年中に退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額を退職所得の金額を除いた上で計算した結果、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができる場合には、その配偶者又は親族等の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額を入力します。

【住民税での所得金額調整控除の適用】

令和5年中に退職所得のある配偶者(個人住民税における同一生計配偶者であって特別障害者である場合に限り ます。)又は親族等(個人住民税における扶養親族であって特別障害者である場合又は23歳未満である場合に限ります。)が、あなたの個人住民税における「配偶者控除」、「扶養控除」又は「障害者控除」の対象とならない場合において、個人住民税の所得金額調整控除(※)の適用を受ける場合に「所得金額調整控除の適用を受ける。」にチェックをします (例えば、あなたの給与等の 収入金額が850万円を超え、特別障害者の配偶者がいる場合で、かつ、その配偶者が同居している両親の一方の控除対象扶養親族となっている場合などが該当します。)。

※ 個人住民税の所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。

【住民税での寡婦・ひとり親の該当】

次に該当する場合は、「寡婦」又は「ひとり親」を選択します。

  • 寡婦:令和5年中に退職所得のある扶養親族がいることにより、あなたが寡婦に該当する場合
  • ひとり親:令和5年中に退職所得のある扶養親族がいることにより、あなたがひとり親に該当する場合

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