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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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控除することができる負債の利子

収入金額から差し引くことができる負債(借入金)の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。

なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる負債(借入金)の利子には当たりません。

また、差し引くことができる負債(借入金)の利子は配当所得に係るものであるため、特定口座年間取引報告書の「上記以外のもの」(利子所得に該当するもの)については、控除することはできません。

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