このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

基準期間の課税売上高とは

基準期間は、課税事業者か免税事業者か、及び簡易課税制度を適用できるかどうかの判断をする基準となる期間です。原則として、個人事業者の方の基準期間は、課税期間の前々年をいいます。令和5年分(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の確定申告については、その基準期間は、令和3年1月1日~令和3年12月31日となります。
基準期間の課税売上高は、消費税が課税される取引金額の売上金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)と輸出取引などの免税売上金額の合計額をいいます。なお、売上返品、売上値引や売上割戻し等に係る金額(消費税額及び地方消費税額を除きます。)がある場合には、上記の金額からこれらの合計額を控除した残額をいいます。

※ 令和3年が免税事業者の場合、消費税相当額が含まれていませんので、その売上げ(非課税売上げ等を除く。)が、そのまま課税売上高となります。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる