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消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引(保税地域からの貨物の引取り)であり、これに当てはまらない取引を「不課税取引」といいます。例えば、国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などは不課税取引にあたります。
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