免税事業者であった期間の課税売上高とは
適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより、年の途中から課税事業者となった場合、課税事業者の期間(例えば、令和5年10月1日から課税事業者となった場合、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間)における課税取引について、確定申告をする必要があります。
ここでいう「免税事業者であった期間の課税売上高」とは、1月1日から課税事業者となった日の前日までの期間(例えば、令和5年10月1日から課税事業者となった場合、令和5年1月1日から令和5年9月30日までの期間)の課税売上高をいいます。
(注)控除対象仕入税額の計算における「課税売上高5億円超」の判定に利用するため、ご入力いただきます。
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