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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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小規模事業者に係る税額計算に関する経過措置(2割特例)とは

小規模事業者に係る税額計算に関する経過措置(以下、「2割特例」といいます。)とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を特別控除税額とすることができる特例です。

特別控除税額とは、課税標準である金額の合計額に対する消費税額から、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額をいいます。

制度の概要については、上記リンク先をご確認ください。

2割特例を適用できる事業者

2割特例を利用できるのは、「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者」に限られています。

そのため、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方は適用できません。

なお、一般課税、簡易課税のどちらを選択している場合も、事前の届出なしに、2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記することで適用することができます。

(注)確定申告書等作成コーナーで2割特例の適用を選択し、消費税の申告書を作成された場合には、2割特例の適用を受ける旨も併せて記載されますので、追記等は不要です。

2割特例を適用するかの検討に当たって

以下の事業者のように、2割特例を適用するよりも、一般課税または簡易課税を適用したほうが、消費税の納付金額が少なくなる方もいらっしゃいますので、2割特例の適用を検討する際の参考としてください。

・多額の設備投資などを理由に売上げの金額より仕入れの金額の方が多くなるような方

・卸売業を営む方で、簡易課税制度の適用がある方

消費税等に係る計算方法の詳細については、上記リンク先をご確認ください。

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