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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
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相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者

 相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者については、下表のとおりです。
①:居住無制限納税義務者
②:非居住無制限納税義務者

居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者については表のとおりです。

※1 出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格を有する人で、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人

※2 出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格を有する人

※3 平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から贈与の時まで引き続き国内
に住所を有しない人であって、日本国籍を有しない人をいいます。)から贈与により財産を取得した場合において、その財
産を取得した人がその取得時に国内に住所を有しない人で、かつ、日本国籍を有しない人であるときは、この表にかかわ
らず、非居住無制限納税義務者に該当します。

※4 贈与前10年以内の国内に住所を有していたいずれの時においても日本国籍を有していなかった人

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