災害に関する税制上の措置
住宅取得等資金の非課税の再適用
平成21 年分から令和4年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた受贈者について、その適用を受けて新築若しくは取得又は増改築等(「新築等」といいます。)をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、この特例の適用を受けることができます。
(注)「被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害」以外の災害の場合は、この措置(住宅取得等資金の非課税の再適用)の適用がありませんので、ご留意ください。
取得期限及び居住期限の1年延長
災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等ができなかった場合には、取得期限及び居住期限がそれぞれ1年延長されます。
居住要件の免除
新築等をした住宅用の家屋が災害によって滅失をしたことにより、贈与を受けた年の翌年3月15 日までに居住できなかったときであっても、この特例の適用を受けることができます。
居住期限の1年延長
災害に起因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年12月31日までにその住宅用の家屋に居住できなかった場合には、その居住期限が1年延長されます。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
