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推定相続人とは、相続が開始した場合に、第一順位で相続人となるべき者をいいます。
例えば、配偶者と子と孫がいる場合には、配偶者と子が推定相続人となります(贈与税の相続時精算課税制度では、贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上の直系卑属である推定相続人又は孫が対象となりますので、この場合には子と孫について適用を受けることができます。)。
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