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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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借家権割合

 「借家権割合」は、国税局長の定める割合によることとされており、国税庁ホームページの財産評価基準書で確認することができます。
 なお、令和5年分の「借家権割合」は、全ての都道府県において「30%」と定められているため、土地等の評価明細書作成コーナーの画面では「30%」を表示しています。

(参考)借家権割合の確認方法(東京都の場合)

① 「令和5年分(最新)」であることを確認して、該当する都道府県をクリックします。

② 「2.土地関係以外」の「借家権割合」をクリックします。

③ 借家権割合が表示されます。

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