農地等の要件
贈与者の農業の用に供している農地等のうち「農地の全部」、「採草放牧地の3分の2以上の面積のもの」及び「準農地の3分の2以上の面積のもの」について一括して贈与を受ける必要があります。
(注) 今回の贈与の前年以前に贈与者が贈与した採草放牧地又は準農地のうち相続時精算課税の適用を受けたものがある場合には、一括して贈与しなければならない採草放牧地又は準農地の面積が上記と異なりますので、詳しくは税務署にお尋ねください。
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