支払った医療費を超える補てん金
同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか?
歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。
支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
なお、作成コーナーの入力に際しては、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄には、給付の目的となった医療費(交通費等を含みます。)と同額を入力してください。
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