生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合
生計を一にしていた子が本年4月に他県に引越しました。引越し後の生計は別になりましたが、その後も子の国民年金保険料は私が毎月支払っています。この場合、私が支払った子の国民年金保険料は全額、私の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか?
あなたが支払った子の国民年金保険料のうち、生計を一にしていた期間、すなわち、1月から3月に支払った国民年金保険料についてのみ、あなたの本年分の社会保険料控除の対象とすることができます。
居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。
この場合の「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に該当するかどうかの判定時期については、国民年金保険料を支払った時点で判定して差し支えありません。
[令和5年9月1日現在法令等]
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