配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか?
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であり、かつ控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合には配偶者控除が受けられます。
配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
【例:給与収入が95万円の場合】
95万円(給与収入) - 55万円(給与所得控除) = 40万円(給与所得の金額)
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(参考)
令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低65万円です。
したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられることとなります。
配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
【例:給与収入80万円、不動産所得10万円の場合 】
80万円(給与収入) - 55万円(給与所得控除) = 25万円(給与所得の金額)
25万円(給与所得の金額) + 10万円(不動産所得の金額) = 35万円(合計所得金額)
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
- (注) 非課税所得や次のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれます。
- 特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
- 源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
配偶者特別控除
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である場合に、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
[令和5年9月1日現在法令等]
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
