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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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特定非常災害の指定を受けた災害を確認する

令和5年4月1日以後、令和5年12月31日までに、「特定非常災害」は発生しておりません。
「災害の原因」では「いいえ」を選択してください。

※「特定非常災害」とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいいます。

参考

令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震は特定非常災害に指定され、令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税法に定める雑損控除又は災害減免法に定める税金の軽減免除の適用、被災事業用資産の損失の必要経費算入について、令和5年分の所得税の確定申告において適用することができます。

なお、令和5年分の所得税の確定申告において適用を受ける場合の入力方法は次のとおりです。
1. 所得税法に定める雑損控除又は災害減免法に定める税金の軽減免除の適用をする場合
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パソコンでの入力方法はこちら(PDF:251KB)
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。スマホでの入力方法はこちら(PDF:290KB)
2.被災事業用資産の損失を必要経費に算入する場合
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業所得(営業・農業)がある場合の入力方法はこちら(PDF:256KB)
 >ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不動産所得がある場合の入力方法はこちら(PDF:253KB)

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