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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー

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住民税での寡婦・ひとり親の該当

個人住民税では、扶養親族等の要件とされる合計所得金額等には、退職所得(源泉徴収されたものに限ります。以下同じです。)の金額は含めないこととされています。

令和5年中に退職所得のある配偶者又は親族等の合計所得金額を退職所得の金額を除いた上で計算した結果、あなたが個人住民税の配偶者(特別)控除、扶養控除等を受けることができる場合には、その配偶者又は親族等の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日・令和5年中の退職所得を除いた合計所得金額を入力します。

【住民税での寡婦・ひとり親の該当】

次に該当する場合は、「寡婦」又は「ひとり親」を選択します。

  • 寡婦:令和5年中に退職所得のある扶養親族がいることにより、あなたが寡婦に該当する場合
  • ひとり親:令和5年中に退職所得のある扶養親族がいることにより、あなたがひとり親に該当する場合

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