国外居住親族に係る扶養控除等を受ける場合にどのような書類が必要ですか?
非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける場合は、次の《令和5年分以後の確定申告》又は《令和4年分以前の確定申告》の区分に応じ、それぞれに掲げる書類を確定申告書に添付し、または確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。
《令和5年分以後の確定申告》
(1) 扶養控除に係る書類
イ 16歳以上30歳未満または70歳以上の国外居住親族
「親族関係書類」および「送金関係書類」
ロ 30歳以上70歳未満の国外居住親族
(イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
「親族関係書類」、「送金関係書類」及び「留学ビザ等書類」
(ロ) 障害者
「親族関係書類」及び「送金関係書類」
(ハ) 納税者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
「親族関係書類」及び「38万円送金書類」
(注) 上記(イ)から(ハ)のいずれにも該当しない30歳以上70歳未満の国外居住親族については、扶養控除の適用はありません。
(2) 配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除に係る書類
「親族関係書類」及び「送金関係書類」
確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」、「留学ビザ等書類」及び「38万円送金書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を確定申告書に添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収や年末調整の際に、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しません。
《令和4年分以前の確定申告》
「親族関係書類」及び「送金関係書類」
確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を確定申告書に添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収や年末調整の際に、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しません。
親族関係書類とは
次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が申告をする方の親族であることを証するものをいいます。
(1) 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの。)
上記(2)の書類は、例えば、次のような書類が該当します(いずれも原本が必要です。)。
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- 婚姻証明書 など
送金関係書類とは
次の書類で、申告をする方がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
- (1) 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告をする方から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
- (2) いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を申告をする方から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
- (3) 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者がその納税者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によってその納税者からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(この書類は、令和6年分以後の所得税の確定申告書を提出する場合に「送金関係書類」となるものです。)
送金関係書類は、例えば次のような書類が該当します(原本でなく写しであっても送金関係書類として取り扱われます。)。
- 外国送金依頼書の控え(その年において送金をしたもの。)
- クレジットカードの利用明細書(申告をする方がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。)
- (注1) クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の年分の送金関係書類となります。
- (注2) 国外居住親族が複数いる場合には、扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
- (注3) 扶養控除等を適用する年に送金等を行った全ての書類を添付又は提示する必要があります。
- (注4) 16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。
留学ビザ等書類とは
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
- (1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- (2)外国における在留カードに相当する書類の写し
38万円送金書類とは
「送金関係書類」のうち、あなたから国外居住親族各人へのその年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
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