配当控除の対象にならない配当等
「株式・出資又は基金」欄に入力した配当等の額の内、配当控除の対象とならないものがある場合は、その金額を入力してください。
次の配当などは配当控除の対象になりません。
(1) 基金利息
(2) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(3) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(4) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
(5) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
(6) 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
(7) 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
(8) 特定目的会社から支払を受けるべき配当等
(9) 投資法人から支払を受けるべき配当等
(10) 確定申告不要制度を選択したもの
(11) 申告分離課税制度を選択したもの
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.操作に関するお問い合わせ
2.税務相談等に関するお問い合わせ
