貸倒引当金勘定への繰入額の計算方法
次のイ又はロにより計算したそれぞれの金額の合計額を貸倒引当金勘定に繰り入れた場合には、その繰入額は必要経費になります。
イ 個別評価による貸倒引当金繰入額の計算
事業の遂行上生じた売掛金や貸付金、前渡金などについて、一定の事由が生じている場合には、その将来の貸倒れによる損失に備えるため、一定の金額以下の金額を貸倒引当金勘定に繰り入れることができます。
詳しくは国税庁ホームページの「個別評価による貸倒引当金の繰入れをする方へ(外部サイト)」(「個別評価による貸倒引当金に関する明細書」裏面)を参照してください。
ロ 一括評価による貸倒引当金繰入額の計算
青色申告者の事業所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金や未収入金、受取手形(割引や裏書譲渡をしたものを含みます。)、貸付金などの一定の貸金(イに該当するものを除きます。)について、その将来の貸倒れによる損失に備えるため、一定の金額以下の金額を貸倒引当金勘定に繰り入れることができます。
なお、次のようなものは対象となる貸金とはされません。
- 家事上の貸金
- 保証金、敷金
- 資産を取得するための手付金、前渡金など
- 前払給料、概算払旅費、前渡交際費など一時的な仮払金、立替金など
- 雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
- 仕入割戻しの未収金
- 同じ相手方の買掛金等と相殺できる金額
- 既に貸倒れとして処理した金額
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