雑収入とは
空箱・作業くずなどの売却代金、仕入割引、リベート、取引先や使用人に対して事業上貸し付けた貸付金の利子、使用人の寄宿舎の使用料、買掛金の免除益など事業に伴って生ずる収入をいいます。
なお、国や地方公共団体などから支給された助成金等で課税の対象となるものがある場合には、当該助成金等の金額も雑収入に含めてください。
(※) 消費税の課税事業者が、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理を税込経理方式によっている場合において、消費税等の還付税額が生じたときは、その還付税額は、還付を受けた年の収入金額にするのが原則ですが、本年分の未収入金に計上してその未収入金に計上した金額を本年分の収入金額にしても差し支えありません。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
