措置法34条の3
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例
特例の概要
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から800万円が控除されます。
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法34の3)
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農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から800万円が控除されます。
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法34の3)