特定口座の申告に際し費用を追加計上できる場合
特定口座での上場株式等の売却に関し、特定口座での譲渡損益計算上考慮されていない費用の支払で、必要経費に算入されるべき金額又は譲渡に要した費用等の金額がある場合には、特定口座での譲渡損益を申告することを前提として、確定申告で費用計上することができます。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
