上場株式等とは
「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
① 金融商品取引所に上場されている株式等
※ 上場されている株式等には、いわゆるETF、J-REIT、ベンチャーファンド及びカントリーファンドを含みます。
② 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資および投資口を含みます。)
③ 店頭転換社債型新株予約権付社債
④ 店頭管理銘柄株式(出資および投資口を含みます。)
⑤ 日本銀行出資証券
⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等
⑦ 公募投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の受益権
⑧ 特定投資法人の投資口
⑨ 公募特定受益証券発行信託の受益権
⑩ 公募特定目的信託の社債的受益権
⑪ 国債および地方債
⑫ 外国またはその地方公共団体が発行し、または保証する債券
⑬ 会社以外の法人が特別の法律により発行する一定の債券
⑭ 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの
⑮ 社債のうち、その発行の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの
⑯ 金融商品取引所(これに類するもので、外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する一定の公社債
⑰ 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの
a 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(bにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの
b 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きます。)で、その取得の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(その取得の時から引き続きその売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限ります。)
⑱ 外国法人が発行し、または保証する債券で一定のもの
⑲ 銀行等またはその銀行等の関連会社が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でない社債として一定のものを除きます。)
⑳ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。)
[令和6年4月1日現在法令等]
(措法37の11②、措令25の9②~⑩、措規18の10①)
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