山林所得とは
山林所得とは、所有期間が5年を超える山林を、①伐採して譲渡したり、②立木のままで譲渡したことによる所得です。
山林の「譲渡」には、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。
なお、山林を土地付きで譲渡した場合には、土地の部分の譲渡による所得は、分離課税の譲渡所得になります。
また、山林を取得してから5年以内に、伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したことによる所得は、その伐採や譲渡が事業として営まれている場合には事業所得になり、そうでない場合には雑所得になります。
山林所得がある方は、確定申告書等作成コーナーをご利用になれません。
この情報により問題が解決しましたか?
よくある質問で問題が解決しない場合は…
1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ
2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ
