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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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寝たきりの者のおむつ代

病気で寝たきりの者のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?

「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
なお、おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

  • (注1) 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。
  • (注2) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合、その者がおむつを使用した当該年に受けていた要介護認定で有効期間(当該年以降のものに限ります。)が6ヶ月以上となるものに係る主治医意見書で、一定の記載がなされたものの交付を受けている場合には、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
  • (注3) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、その者が、おむつを使用した年の前年以前において、要介護認定を受け、一定の記載がなされた主治医意見書の交付をその使用した年に受けている場合には、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。
     なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に交付を受けていない場合には、その前年以前に交付を受けたもので、おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限ります。)に係るものであっても、その写し及び市町村が確認した書類は、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

※ 医療費控除の適用を受ける者は、医療費の領収書を基に作成した医療費控除の明細書又は医療保険者等の医療通知書を確定申告書に添付する必要があります。なお、確定申告期限等から5年間、税務署から医療費控除の明細書等に係る医療費の領収書の提示又は提出を求める場合があります。

※ 「おむつ使用証明書」等についても、①証明年月日、②証明書の名称及び③証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略して差し支えありません。
 なお、この場合、添付又は提示を省略した「おむつ使用証明書」等は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存しなければなりません。

令和6年9月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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