翌年分の保険料を支払った場合
本年中に翌年3月までの1年間分の保険料を支払いましたが、その支払った全額を本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか?
前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
[令和6年9月1日現在法令等]
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