翌年以後に繰り越す損失額とは
各種所得金額の損益を通算した結果、純損失の金額が残ったときや雑損控除の結果、控除不足額が生じたときなどで、一定の条件に当てはまる場合に、その純損失の金額及び雑損失の金額を翌年以後3年間(※)にわたり、一定の方法により繰り越すことができます。
(※)令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害又は東日本大震災により損失が生じた場合は、一定の純損失の金額及び一定の雑損失の金額の繰越期間が5年になります。
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