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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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土地等を取得するために要した負債の利子の額

不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額あるときは、他の黒字の所得金額から差し引くことができます(損益通算)が、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は損益通算の対象となりません。

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