このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

農具費

使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満(令和4年4月1日以後に取得したもので貸付け(主要な業務として行われるものを除きます。)の用に供したものを除きます。)の農具の購入費用

※取得価格が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じて、その適用している方式により算定した金額によります。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる