財産債務調書の作成が必要な方
財産債務調書の提出が必要な方
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません(注1)。
(1) 所得税の確定申告が必要な方又は所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除額、年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額及び定額減税額(令和6年分特別税額控除額)の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注2)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産若しくはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注3)を有する方
(2) その年の12月31日おいてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方
- (注1) 相続開始の日の属する年(以下「相続開始年」といいます。)の年分に係る財産債務調書については、その相続又は遺贈により取得した財産又は債務を記載しないで提出することができます。この場合の財産債務調書の提出義務は、財産の価額の合計額から相続開始年に相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を除外して判定します。
- (注2) 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- (注3) 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
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