「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を2枚以上お持ちの場合
退職所得がある方のうち、以下に該当する場合、確定申告書等作成コーナーをご利用になれませんので、手書きでの作成をご検討ください。
・特定役員退職手当等、短期退職手当等がある方で退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
・所得税法第201条第1項第2号適用分の源泉徴収票がある方で、退職所得の源泉徴収票が2枚以上ある方
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