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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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特別障害者とは

特別障害者とは

特別障害者とは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
  のうち、重度の知的障害者と判定された人
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等
  級が1級と記載されてる人
(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人のうち、
  障害の程度1級または2級と記載されている人
(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずる
  ものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人うち、特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や
  福祉事務所長の認定を受けている人
(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、障害の程度が恩給法に定める特別項症から
  第3項症までの人
(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする
 (介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

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