このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

共働き等、他の方の控除の対象となっている扶養親族を有する場合の入力方法

共働き等で、あなた自身の扶養控除の対象とはならないものの、所得金額調整控除の対象となる扶養親族を有する方※は、「扶養親族の入力」には扶養親族を入力せず、「所得金額調整控除に係る扶養親族の入力」で、適用要件に関する質問に回答の上、該当の扶養親族に係る情報を入力してください。


※例えば、次のようなケースが該当します。

・共働き世帯で、夫の扶養控除の対象として申告されている子(住民税の算定のために申告している16歳未満の子を含みます)をあなたの所得金額調整控除の適用に係る扶養親族として申告する場合
・生計を同一としている家族で、世帯主となっている父親の配偶者控除の対象として申告されている母親(特別障害者)をあなたの所得金額調整控除の適用に係る扶養親族として申告する場合

(注)画面上部の「扶養親族の入力」に親族情報を入力してしまうと、あなた自身の扶養控除や定額減税(令和6年分特別税額控除)の対象として控除額等が計算され、誤った申告が作成されてしまいますので、注意してください。

   なお、「扶養親族の入力」に親族情報を入力すると、「所得金額調整控除に係る扶養親族の入力」の項目が表示されなくなりますので、誤って入力した場合には、「扶養親族の入力」で入力した情報を削除の上、改めて「所得金額調整控除に係る扶養親族の入力」から入力してください。

  

所得金額調整控除の対象となる扶養親族とは 

あなたの給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、一定の金額が給与所得の金額から控除されます。
年齢23歳未満の扶養親族がいる場合
・あなた、同一生計配偶者若しくは扶養親族が特別障害者である場合のいずれか
 >所得金額調整控除について詳しく確認する

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる