専修学校等とは
専修学校等とは、次のいずれかに該当する学校をいいます。
1 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる
一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの
2 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの
(注1)一定の者とは、次の者をいいます。
(1)独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、
健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、
一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法第10条第1項第11号に掲げる事業を行農業協同組合連合会
及び医療法人
(2)学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、教育水準を維持する
ための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者((1)に掲げる者を除きます。)
(注2)一定の課程とは、次の課程をいいます。
(1)専修学校の高等課程及び専門課程
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が一年以上であること。
ハ その一年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、
その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上
であること。)。
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
(2)(1)に掲げる課程以外の課程
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が
1年以上であって一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が
2年以上であること。
ハ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの
課程の授業時間数)が680時間以上であること。
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
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