認定住宅等新築等特別税額控除と住宅借入金等特別控除の違い
個人が、認定住宅等の新築や購入をした場合で、一定の要件を満たすときは、「認定住宅等新築等特別税額控除」又は「認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」のいずれかを選択して適用することができます。
それぞれの制度の違いについては、以下のとおりです。
適用要件の違い
認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
認定住宅等の取得にあたって、一定の借入金等を利用している場合に適用することができます。
なお、その償還期間又は賦払期間が10年以上であることが必要です。
認定住宅等新築等特別税額控除
借入金の利用の有無は問いません。
控除額の違い
認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
認定住宅等の新築等をし、その居住の用に供した年以降10年間(又は13年間)の各年分の所得税の額から、次により計算した金額の税額控除を受けることができます。
居住の用に供した年 | 対象となる認定住宅 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 |
平成26年1月1日から |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
10年 | 借入金の年末残高等×1% |
令和元年10月1日から |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
13年 | [住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合] |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
10年 | [上記以外の場合] |
|
令和3年1月1日から |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
10年 | 1~10年目 |
令和3年1月1日から |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
13年間 | [住宅の取得等が特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合] |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
認定長期優良住宅、 |
13年 | [認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限5,000万円〕×0.7% [特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限4,500万円〕×0.7% [エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限4,000万円〕×0.7% |
令和6年1月1日から 令和7年12月31日まで |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅、 特定エネルギー消費性能向上住宅、 エネルギー消費性能向上住宅 |
13年 | [認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限4,500万円〕×0.7% [特定エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限3,500万円〕×0.7% [エネルギー消費性能向上住宅に該当する場合] 年末残高等〔上限3,000万円〕×0.7% |
※1 「特別特例取得」とは、その住宅の取得等が特別特定取得(※3)に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が
次の期間内に締結されているものをいいます。
・ 新築(注文住宅)の場合・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
なお、土地の所在地を空欄とした契約(いわゆる「空中契約」)については、後の土地の取得に関する契約の締結日
で判断します。
・ 分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間
※2 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方未満の住宅の取得等
をいいます。
※3 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計
額をいいます。以下同じです。)が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を
いいます。また、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき
消費税額等である場合におけるその住宅の取得等を「特定取得」といいます。
(★)上記表の[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]においては、通常10年である控除期間が13年に延長される
特例が措置されていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、
その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合、次の要件を満たすときには、その特例
の適用を受けることができます。
•新築については令和2年9月末、分譲住宅については令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結している
こと
•令和3年12月31日までに住宅に入居していること
認定住宅等新築等特別税額控除
認定住宅等の新築等をし、その居住の用に供した年に、次により計算した金額の税額控除を受けることができます。
なお、この控除の適用を受ける年分において、控除しきれない金額がある場合で一定の要件を満たすときは、その控除しきれない金額を翌年分の所得税の額から控除することができます。
居住の用に供した年 |
対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額 |
控除率 |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
認定長期優良住宅、 |
650万円 | 10% |
認定住宅の標準的なかかり増し費用とは、認定住宅等の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額(45,300円)に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
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