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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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住宅の取得形態が分からない場合

住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した

・住宅を新築した場合(土地を借入金等により購入していない場合)
・新築の建売住宅やマンションを購入した場合

土地を借入金等により購入した後で住宅を新築した

・土地を借入金等により購入した後で注文住宅等を新築した場合

買取再販住宅を購入した

・不動産会社などの宅地建物取引業者が既存住宅を購入した後、リフォーム・リノベーションを行った既存住宅を購入した場合

中古住宅を購入した

・既存住宅のうち、買取再販住宅以外の既存住宅を購入した場合

住宅の増改築等をした

・住宅ローンにより住宅のリフォームをした場合

転勤命令などにより住宅を居住の用に供しなくなった後、再び居住の用に供した

・住宅借入金等特別控除を適用していた方が、転勤命令などにより控除の適用を受けていた住宅を居住の用に供しなくなったことにより住宅借入金等特別控除の適用ができなくなった後、その事由が解消し、その住宅を再び居住の用に供した場合

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