該当する補助金等を確認する
補助金等の範囲は、次によるものとされています。
(1) 国又は地方公共団体から直接交付される補助金等のほか、国又は地方公共団体から補助金等の交付事務の委託を受けた法人を通じて交付されるものも含まれる。
(2) 補助金等は、補助金又は給付金等の名称にかかわらず、住宅の取得等と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合、住宅借入金等又は認定住宅等借入金等の利子の支払に充てるために交付されるいわゆる利子補給金はこれに該当しない。
(注)
- 補助金等には、金銭で交付されるもののほか、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって交付されるものも含まれる。
- 補助金等は、所得税法第42条若しくは第43条に規定する国庫補助金等に該当するか否かを問わないこと又はこれらの規定を適用するか否かを問わないことに留意する。
- 家屋の取得対価の額等に含まれるものの取得等に関し交付される補助金又は給付金等も補助金等に該当する。
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