住宅の取得対価の額に含まれる費用等
住宅(家屋)の取得対価の額には、次に掲げる金額を含むものとされています。
(1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
(2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は措置法第41条第35項に規定する要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額
(3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額
(注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。
また、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています。
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