土地の取得対価の額に含まれる費用等
土地(敷地)の取得対価の額には、次に掲げる金額を含むものとされています。
(1) 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成又は改良のために要した費用の額
(2)土地等と一括して建物等を取得した場合における当該建物等の取壊し費用の額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取り壊して家屋を新築することが明らかであると認められる場合に限る。)
(注) 当該取壊し前に当該建物等を居住の用に供して措置法第41条第1項、第6項又は第10項の規定の適用を受けている場合には、当該家屋の新築に係る同条第1項、第6項又は第10項の規定の適用において、当該土地等の取得は敷地の取得に該当しないことに留意する。
また、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えないこととされています。
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