定額減税について
令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されています。
定額減税の対象となる方
居住者(外部サイト)で、令和6年分の所得税に係る
合計所得金額(外部サイト)が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)
(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(外部サイト)の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税の額
定額減税の額は、次の金額の合計額(所得税額が限度)
本人 | 30,000円 |
30,000円 | |
1人につき30,000円 |
(注)いずれも居住者に限ります。
定額減税の詳細については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部サイト)」をご確認ください。
定額減税の入力について
確定申告書等作成コーナーでは、「配偶者(特別)控除」又は「扶養控除」の入力画面で入力した親族に関する情報を基に定額減税が自動計算されます。
また、本人分の定額減税(30,000円)についても自動計算されます。
なお、計算結果については、「➍その他入力」の「計算結果の確認」画面の「令和6年分特別税額控除(定額減税)」欄で確認することができます。
【ご留意いただきたい点】
確定申告をする方が、同一生計配偶者又は扶養親族として、扶養している方の年末調整等で定額減税の適用を受けている場合でも、確定申告書には定額減税額(本人分30,000円)を記載する必要があります。
確定申告書等作成コーナーで同一生計配偶者等の名義で確定申告書を作成する場合においても、本人分の定額減税が自動計算され、30,000円と表示されます。
【例】
夫の年末調整において、同一生計配偶者として定額減税の適用を受けている妻が、妻自身の確定申告をする場合、確定申告書には妻自身の分の定額減税額(30,000円)を記載する必要があり、確定申告書等作成コーナーでは自動計算されますので、そのまま(妻自身の分の定額減税額が自動計算された状態で)提出いただいて問題ありません。
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