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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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調書方式とは

令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」(※1)から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。


【調書方式】
債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式。

ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置(※2)が設けられています。

(※1) 住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下「債権者」といいます。)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式。

(※2) この経過措置については、特段の手続きを行うことなく、全ての債権者に適用されるものとして取り扱っています。

調書方式に対応した金融機関等への手続

上記「調書方式」に対応した金融機関等(※1)からのお借入れについて、納税者の方が住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関等に対し、マイナンバー等(※2)を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式によります。)を提出することとされています。

(※1) 対応した金融機関については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「調書方式」に対応した金融機関の一覧(外部サイト)をご参照ください。

(※2) ご利用の金融機関により、マイナンバーに代えてe-Taxの利用者識別番号を記載していただくことになります。対象となる金融機関については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「調書方式」に対応した金融機関の一覧(外部サイト)をご参照ください。e-Taxの利用者識別番号をお持ちでない方は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-Taxホームページ「ご利用の流れ」(外部サイト)の「1 利用者識別番号の取得」をご確認ください。

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