このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



本文ここから

子育て対応改修工事等とは

子育て対応改修工事等(以下「子育て対応改修工事」といいます。)とは、次に掲げる工事をいいます。

番号 適用要件
1

子育て対応改修工事を行う方が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する特例対象個人であること。

(1)個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者

(2)個人で、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者

(3)個人で、年齢19歳未満の所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族を有する者

(注) 年齢または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和6年12月31日(これらの方が年の途中で死亡した場合には、その死亡の時)の現状によります。

2

子育て対応改修工事とは、次のいずれかに該当する工事をいいます。

(1) 住宅内における子どもの事故を防止するために行う工事であって、次のいずれかに該当するもの

イ 壁または柱の出隅を子どもの衝突による事故の防止に資する構造のものに改良する工事

ロ 床仕上げ材を子どもの転倒による事故の防止に資する構造のものに切り替える工事((5)ハに該当する工事を除く。)

ハ 転落防止のための手すりを取り付ける工事

ニ 戸を子どもの指の挟み込みによる事故の防止に資する構造のものに切り替える工事

ホ 乳幼児が危険な場所に侵入することを防止するための柵を取り付ける工事

ヘ コンセントを乳幼児の感電による事故の防止に資するものとして次に掲げる基準のいずれかに適合するものに切り替える工事

① その差込口が開閉する構造であること。

② 乳児の手が届かない高さにあること

(2) キッチンを対面式のものに取り替える工事((6)ハに該当する工事を除く。)

(3) 開口部を侵入防止対策上有効な措置が講じられたものとする工事

(4) 棚その他の収納設備を増設する工事

(5) 開口部、界壁または界床の防音性を高める工事であって、次のいずれかに該当するもの。

イ 窓の防音性を高める工事

ロ 界壁に防音上有効な下地材または仕上げ材を取り付ける工事

ハ 床仕上げ構造を重量床衝撃音または軽量床衝撃音の低減に資するものとするための工事

(6) 間仕切壁の位置を変更する工事であって、次のいずれかに該当するもの

イ 居間および食事室に該当しない居室のうち専ら子どもの就寝、学習、学びその他の用に供される居室を増設する工事

ロ 調理室および洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備が設けられた洗面所、脱衣所その他の室を近接させる工事

ハ 調理をしながら居室を見渡しやすい構造とする工事

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

閉じる